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電気事業法施行規則 第四十五条の二の二十八 (特定送配電事業の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定送配電事業の届出)

第四十五条の二の二十八

第二十七条の十三第一項の規定による特定送配電事業の届出をしようとする者は、様式第三十一の四の特定送配電事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条の十三第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. 送電用及び配電用の電気工作物のこう長及び送電容量
  3. 小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方及びその内容

3第二十七条の十三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 特定送配電事業の用に供する電気工作物の概要(配電用のものを除く。)及び供給地点の位置を明示した地形図並びに供給地点を記載した図面
  2. 送電関係一覧図
  3. 特定送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
  4. 特定送配電事業の用に供する電気工作物に属する供給地点ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類
  5. 小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し
  6. 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
  7. 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
  8. 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

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