(登録の実施)
第二十七条の十七
経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者である特定送配電事業者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者である特定送配電事業者に通知しなければならない。