条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第十九条 (除却物品の振替価額)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(除却物品の振替価額)

第十九条

前条第一号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第十九条(除却物品の振替価額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(除却物品に関する整理手続) 電気事業会計規則 目次 第二十条(除却仮勘定) →