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電気事業会計規則 第三十五条 (給料手当等の計上)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(給料手当等の計上)

第三十五条

給料手当、厚生費、雑給、消耗品費及び諸費の金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、職務に対応して、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定、事業外費用勘定及び固定資産勘定に計上しなければならない。

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