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電気事業会計規則 第三十四条の四 (取崩し)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(取崩し)

第三十四条の四

廃炉等実施認定事業者は、前条の規定により積み立てられた特定原子力施設炉心等除去引当金の前事業年度末の残高から炉心等の除去に要する費用に充てた金額又は積み立てる必要がなくなった金額を取り崩さなければならない。

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