(積立て)
第三十四条の三
廃炉等実施認定事業者は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認を受けた取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去引当金として積み立てなければならない。
廃炉等実施認定事業者は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認を受けた取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去引当金として積み立てなければならない。