条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第三十四条の三 (積立て)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(積立て)

第三十四条の三

廃炉等実施認定事業者は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認を受けた取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去引当金として積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第三十四条の三(積立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(積立て) 電気事業会計規則 目次 第三十四条の四(取崩し) →