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電気事業会計規則 第三十四条の二 (積立て)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(積立て)

第三十四条の二

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(以下単に「廃炉等実施認定事業者」という。)は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去準備引当金として積み立てなければならない。

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