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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の九 (取戻し)

平成二十三年法律第九十四号法律
(取戻し)

第五十五条の九

廃炉等実施認定事業者は、廃炉等の実施に要する費用に充てる場合又は廃炉等積立金を積み立てておく必要がないものとして主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、次項の規定により承認を受けた計画に従って廃炉等積立金を取り戻すことができる。

2廃炉等実施認定事業者は、廃炉等積立金の取戻しをするに当たっては、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構と共同して、廃炉等積立金の取戻しに関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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