(取戻しに関する計画の承認の申請)
第十一条
法第五十五条の九第二項の廃炉等積立金の取戻しに関する計画の承認を受けようとする者は、廃炉等積立金の取戻しを行おうとする事業年度開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した別記様式一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一廃炉等の実施時期
- 二廃炉等の実施内容
- 三取り戻そうとする廃炉等積立金の額及び算定根拠
- 四取り戻そうとする事業年度の前年度の廃炉等積立金の残高
- 五取戻しの理由
2経済産業大臣は、前項の申請をした者に対し、同項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3経済産業大臣は、その申請が廃炉等の適正かつ着実な実施に支障がないものと認めるときは、これを承認するものとする。
4経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。