(区分経理の方法)
第十二条
法第五十八条の二の規定により整理する廃炉等積立金に係る経理は、その他の経理と区分し、廃炉等積立金を積み立てた廃炉等実施認定事業者ごとに、それぞれ貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて整理しなければならない。
法第五十八条の二の規定により整理する廃炉等積立金に係る経理は、その他の経理と区分し、廃炉等積立金を積み立てた廃炉等実施認定事業者ごとに、それぞれ貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて整理しなければならない。