(廃炉等積立金を積み立てておく必要がない場合) 第十条 法第五十五条の九第一項に規定する主務省令で定める場合は、廃炉等積立金の残高が廃炉等の実施に要する費用の総額から取り戻した廃炉等積立金の総額を控除した額を超えることが明らかになった場合とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗