(帳簿の記載事項等)
第九条
法第五十五条の八の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一廃炉等積立金の管理に関する事項
- 二取り戻された廃炉等積立金の額に相当する金額の使途の確認に関する事項
- 三その他廃炉等積立金管理業務の実施に関し必要な事項
2機構は、法第五十五条の八の帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後三十年間保存しなければならない。
法第五十五条の八の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2機構は、法第五十五条の八の帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後三十年間保存しなければならない。