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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の八 (帳簿)

平成二十三年法律第九十四号法律
(帳簿)

第五十五条の八

機構は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、廃炉等積立金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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