条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の七 (廃炉等積立金の運用)

平成二十三年法律第九十四号法律
(廃炉等積立金の運用)

第五十五条の七

機構は、次の方法によるほか、廃炉等積立金を運用してはならない。

  1. 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 主務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他主務省令で定める方法

e-Gov法令検索で第五十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の七(廃炉等積立金の運用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条の六(利息) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次 第五十五条の八(帳簿) →