(廃炉等積立金の運用) 第五十五条の七 機構は、次の方法によるほか、廃炉等積立金を運用してはならない。一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有二主務大臣の指定する金融機関への預金三その他主務省令で定める方法 e-Gov法令検索で第五十五条の七を開く ↗