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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の六 (利息)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(利息)
第五十五条の六
機構は、主務省令で定めるところにより、廃炉等積立金に利息を付さなければならない。
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この条文を参照している条文
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第24条
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第7条
← 第五十五条の五(廃炉等実施認定事業者の届出)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次
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