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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の六 (利息)

平成二十三年法律第九十四号法律
(利息)

第五十五条の六

機構は、主務省令で定めるところにより、廃炉等積立金に利息を付さなければならない。

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