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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の五 (廃炉等実施認定事業者の届出)

平成二十三年法律第九十四号法律
(廃炉等実施認定事業者の届出)

第五十五条の五

廃炉等実施認定事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等の実施の状況、廃炉等の実施に関する計画その他主務省令で定める事項を機構を経由して主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)が生じたときも、同様とする。

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