(廃炉等実施認定事業者の届出)
第五条
法第五十五条の五の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一廃炉等の実施に関する方針
- 二廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するための体制
- 三廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況
2法第五十五条の五の届出は、機構の事業年度開始の日の十五日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
法第五十五条の五の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第五十五条の五の届出は、機構の事業年度開始の日の十五日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。