(軽微な変更) 第六条 法第五十五条の五に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一提出者である廃炉等実施認定事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事業所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更二廃炉等の実施時期の変更(一年を超えない範囲のものに限る。)三前二号の変更に伴う所要の変更(廃炉等の実施に関する方針の趣旨の変更を伴わないものに限る。) e-Gov法令検索で第六条を開く ↗