条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第八条 (廃炉等積立金の運用)

平成二十九年経済産業省令第七十六号府省令
(廃炉等積立金の運用)

第八条

第五十五条の七第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第八条(廃炉等積立金の運用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(廃炉等積立金の利息) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 目次 第九条(帳簿の記載事項等) →