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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十六条の三 (事業計画等)

平成二十三年法律第九十四号法律
(事業計画等)

第三十六条の三

機構は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等積立金管理業務(第三十五条第一項第五号に掲げる業務をいう。次項及び第五十五条の八において同じ。)に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2機構は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、廃炉等積立金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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