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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十五条 (業務の範囲)

平成二十三年法律第九十四号法律
(業務の範囲)

第三十五条

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 次節の規定による負担金の収納
  2. 第三節の規定による資金援助その他同節の規定による業務
  3. 第四節の規定による相談その他同節の規定による業務
  4. 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発
  5. 第五節の規定による廃炉等積立金の管理その他同節の規定による業務
  6. 廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告
  7. 廃炉等に関する情報の提供
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

  1. 賠償法第十七条の八第一項の規定により行うこととされた事務
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務

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