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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十五条の二 (報告)

平成二十三年法律第九十四号法律
(報告)

第三十五条の二

機構は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の内容及び成果、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉等に係る業務の実施の状況について主務大臣に報告しなければならない。

2主務大臣は、前項の報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

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