(報告) 第三条 法第三十五条の二第一項の規定による報告は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗