(業務方法書)
第三十六条
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、負担金に関する事項、廃炉等積立金に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、負担金に関する事項、廃炉等積立金に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。