(業務方法書の記載事項)
第一条の三
法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第五章第三節の規定による資金援助その他同節の規定による業務に関する事項
- 二法第五章第四節の規定による相談その他同節の規定による業務に関する事項
- 三廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する事項
- 四法第五章第五節の規定による廃炉等積立金の管理その他同節の規定による業務に関する事項
- 五廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告に関する事項
- 六廃炉等に関する情報の提供に関する事項
- 七その他法第三十五条に規定する業務の方法