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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十六条の二 (廃炉等技術研究開発業務実施方針)

平成二十三年法律第九十四号法律
(廃炉等技術研究開発業務実施方針)

第三十六条の二

機構は、廃炉等技術研究開発業務実施方針を定めなければならない。

2機構は、廃炉等技術研究開発業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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