(廃炉等技術研究開発業務実施方針) 第三十六条の二 機構は、廃炉等技術研究開発業務実施方針を定めなければならない。2機構は、廃炉等技術研究開発業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗