(権限) 第二十二条の三 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、廃炉等技術委員会の議決を経なければならない。一廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する業務を実施するための方針(第三十六条の二において「廃炉等技術研究開発業務実施方針」という。)の作成又は変更二その他廃炉等技術委員会が特に必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗