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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条の四 (組織)

平成二十三年法律第九十四号法律
(組織)

第二十二条の四

廃炉等技術委員会は、委員八人以内及び機構の役員(監事を除く。)のうちから理事長が指名する者四人以内をもって組織する。

2廃炉等技術委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、廃炉等技術委員会の会務を総理する。

4廃炉等技術委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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