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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条の五 (委員の任命)

平成二十三年法律第九十四号法律
(委員の任命)

第二十二条の五

委員は、原子力工学、土木工学その他の廃炉等を実施するために必要な技術に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

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