(議決の方法)
第二十二条の六
廃炉等技術委員会は、委員長又は第二十二条の四第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び同条第一項の規定により指名された者の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2廃炉等技術委員会の議事は、出席した委員及び第二十二条の四第一項の規定により指名された者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
廃炉等技術委員会は、委員長又は第二十二条の四第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び同条第一項の規定により指名された者の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2廃炉等技術委員会の議事は、出席した委員及び第二十二条の四第一項の規定により指名された者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。