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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条の七 (準用)

平成二十三年法律第九十四号法律
(準用)

第二十二条の七

第十八条第十九条第二十一条及び第二十二条の規定は、廃炉等技術委員会の委員について準用する。

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