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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条の七 (準用)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(準用)
第二十二条の七
第十八条
、
第十九条
、
第二十一条
及び
第二十二条
の規定は、廃炉等技術委員会の委員について準用する。
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