第七十三条 第二十一条(第二十二条の七及び第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗