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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第七十二条 (主務大臣及び主務省令)

平成二十三年法律第九十四号法律
(主務大臣及び主務省令)

第七十二条

この法律における主務大臣及び主務省令は、政令で定める。

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