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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十一条 (委員の秘密保持義務)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(委員の秘密保持義務)
第二十一条
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
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この条文を参照している条文
第22条の7
第34条
第73条
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