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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十一条 (委員の秘密保持義務)

平成二十三年法律第九十四号法律
(委員の秘密保持義務)

第二十一条

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

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