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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条 (委員の地位)

平成二十三年法律第九十四号法律
(委員の地位)

第二十二条

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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