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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条 (委員の地位)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(委員の地位)
第二十二条
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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この条文を参照している条文
第22条の7
第34条
← 第二十一条(委員の秘密保持義務)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次
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