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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十四条 (役員等の秘密保持義務等)

平成二十三年法律第九十四号法律
(役員等の秘密保持義務等)

第三十四条

第二十一条及び第二十二条の規定は、役員及び職員について準用する。

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