条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
› 第三十三条
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十三条 (職員の任命)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(職員の任命)
第三十三条
機構の職員は、理事長が任命する。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十三条(職員の任命)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(代理人の選任)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次
第三十四条(役員等の秘密保持義務等) →