条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十条 (議決の方法)

平成二十三年法律第九十四号法律
(議決の方法)

第二十条

運営委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第二十条(議決の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(委員の解任) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次 第二十一条(委員の秘密保持義務) →