第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第五十五条の十第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗