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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第七十四条

平成二十三年法律第九十四号法律

第七十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第五十五条の十第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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