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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第四十七条 (認定特別事業計画の履行の確保)

平成二十三年法律第九十四号法律
(認定特別事業計画の履行の確保)

第四十七条

主務大臣は、第四十五条第一項の認定の日から次に掲げる条件の全てが満たされたと認めて主務大臣が告示する日までの間(第三項及び第五十二条第一項において「特別期間」という。)、認定特別事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)の履行の確保のために必要があると認めるときは、第四十五条第一項の認定(前条第一項の認定を含む。第六十九条第二項において同じ。)を受けた原子力事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、認定特別事業計画の履行状況につき報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。

  1. 認定事業者の損害賠償の履行の状況及び認定特別事業計画に基づく資金援助(以下「特別資金援助」という。)の実施の状況に照らし、当該認定事業者に対する特別資金援助に係る資金交付を行うために新たに次条第二項の規定による国債の交付を行う必要が生ずることがないと認められること。
  2. 次条第二項の規定により機構に交付された国債のうち第四十九条第二項の規定により償還を受けていないものが政府に返還されていること。
  3. 第五十九条第四項の規定により機構が国庫に納付した額の合計額が第四十九条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額に達していること。

2主務大臣は、前項の規定により報告を求めた場合には、当該報告を公表することができる。

3認定事業者が、当該認定に係る特別期間中に原子力事業者でなくなった場合には、当該原子力事業者でなくなった認定事業者は、当該特別期間中においては、引き続き原子力事業者であるものとみなして、この章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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