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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第四十六条 (認定特別事業計画の変更)

平成二十三年法律第九十四号法律
(認定特別事業計画の変更)

第四十六条

機構及び原子力事業者は、認定特別事業計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2機構は、前項の認定の申請をしようとするときは、運営委員会の議決を経なければならない。

3主務大臣は、第一項の認定の申請があったときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。

  1. 変更後の特別事業計画が前条第四項各号に掲げる要件を満たしていること。
  2. 損害賠償の実施の状況その他の事情に照らし、認定特別事業計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

4前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。

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