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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第六条 (軽微な変更)

平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(軽微な変更)

第六条

第四十六条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である機構又は原子力事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. 資金援助(資金交付を除く。以下この号において同じ。)の種類の変更(資金援助の総額の増加を伴わないものに限る。)
  3. 資金援助の時期の変更(一年を超えない範囲のものに限る。)
  4. 資金援助の額の変更(額を減少するものに限る。)
  5. 前各号の変更に伴う所要の変更(認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わないものに限る。)
  6. 前条第一項第二号に掲げる事項の変更
  7. 前各号に掲げるもののほか、認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わない変更

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