条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第五条 (特別事業計画に記載する事項等)

平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(特別事業計画に記載する事項等)

第五条

第四十五条第二項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 原子力事業者の事業の円滑な運営の確保のための方策
  2. 機構の財務状況

2特別事業計画には、その記載内容の参考となるべき資料を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第五条(特別事業計画に記載する事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(約束手形) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 目次 第六条(軽微な変更) →