(特別事業計画に記載する事項等) 第五条 法第四十五条第二項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一原子力事業者の事業の円滑な運営の確保のための方策二機構の財務状況2特別事業計画には、その記載内容の参考となるべき資料を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗