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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第四条 (約束手形)
平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号
府省令
(約束手形)
第四条
法
第四十一条第一項第四号
に規定する主務省令で定める約束手形は、コマーシャル・ペーパーとする。
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この条文が参照している条文
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第41条
← 第三条(負担金率の設定基準)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 目次
第五条(特別事業計画に記載する事項等) →