(負担金率の設定基準) 第三条 法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一原子炉の運転等に係る事業の規模、内容その他の事情に照らして、相応な比率であること。二特定の原子力事業者に対し、不当に差別的な取扱いをするものでないこと。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗