条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第三条 (負担金率の設定基準)

平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(負担金率の設定基準)

第三条

第三十九条第三項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 原子炉の運転等に係る事業の規模、内容その他の事情に照らして、相応な比率であること。
  2. 特定の原子力事業者に対し、不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第三条(負担金率の設定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(一般負担金年度総額の設定基準) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 目次 第四条(約束手形) →