(一般負担金年度総額の設定基準)
第二条
法第三十九条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
- 二法第三十九条第一項の規定により算定される各原子力事業者の負担金の額が、次のイからハまでの基準を満たすこと。
- イ原子力事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
- ロ資金調達、配当その他の原子力事業者の財務活動について、通常実施することが相当と認められるものを妨げるおそれのないものであること。
- ハ電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
- イ
- 三一定の水準を安定的に維持できるものであること。