条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第二条 (一般負担金年度総額の設定基準)

平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(一般負担金年度総額の設定基準)

第二条

第三十九条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
  2. 第三十九条第一項の規定により算定される各原子力事業者の負担金の額が、次のイからハまでの基準を満たすこと。
    1. 原子力事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
    2. 資金調達、配当その他の原子力事業者の財務活動について、通常実施することが相当と認められるものを妨げるおそれのないものであること。
    3. 電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
  3. 一定の水準を安定的に維持できるものであること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第二条(一般負担金年度総額の設定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 目次 第三条(負担金率の設定基準) →