(資金援助の申込み)
第四十一条
原子力事業者は、賠償法第三条の規定により当該原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額(以下この条及び第四十三条第一項において「要賠償額」という。)が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
- 一当該原子力事業者に対し、要賠償額から賠償措置額を控除した額を限度として、損害賠償の履行に充てるための資金を交付すること(以下「資金交付」という。)。
- 二当該原子力事業者が発行する株式の引受け
- 三当該原子力事業者に対する資金の貸付け
- 四当該原子力事業者が発行する社債又は主務省令で定める約束手形の取得
- 五当該原子力事業者による資金の借入れに係る債務の保証
2前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、機構に対し、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
- 一原子力損害の状況
- 二要賠償額の見通し及び損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策
- 三資金援助を必要とする理由並びに実施を希望する資金援助の内容及び額
- 四事業及び収支に関する中期的な計画
3廃炉等を実施する原子力事業者が第一項の規定による申込みを行う場合には、前項の書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
- 一廃炉等の実施に関する方針
- 二廃炉等の実施の状況
- 三廃炉等の実施に必要な経費の見通し及び廃炉等を適正かつ着実に実施するための体制の整備に関する事項