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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第四十二条 (資金援助の決定)

平成二十三年法律第九十四号法律
(資金援助の決定)

第四十二条

機構は、前条第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうか並びに当該資金援助を行う場合にあってはその内容及び額を決定しなければならない。

2機構は、前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る事項を当該申込みを行った原子力事業者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

3主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る決定を受けた原子力事業者の原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、当該決定の変更を命ずることができる。

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