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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第七十五条

平成二十三年法律第九十四号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条第二項第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第五十五条の八の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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