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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第七十六条
平成二十三年法律第九十四号
法律
第七十六条
第三十七条第二項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
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